
基本的に持ち出し負担はありません
任意売却も不動産業者の業務として行いますので、売買契約の成約に伴い成功報酬として不動産仲介手数料が必要となります。しかし、この不動産仲介手数料は債権者が受け取る売買代金のなかから配分されますので、持ち出し費用負担が必要になることはありませんし、依頼人と結ぶ専任媒介契約書のなかに明記いたします。
相談料も不要です!
私どもは弁護士、司法書士などではありません。
よって、相談料やコンサルタント料などもいただきません。
お電話やメールによるご相談ももちろん無料です。ご納得いただけるまで何度でもご連絡ください。
ただし、遠方のご自宅などへの訪問相談で任意売却のご依頼をいただけなかった場合などには、交通費実費の一部費用負担をお願いする場合もあります。
※一部の任売業者では「任売促進負担金」「販売活動費」「広告費」「相談料」「顧問料」「カウンセリング料」など、さまざまな名目で依頼者からお金を徴収している例もあるようです。十分にご注意ください。
諸費用や諸経費は?
抵当権の抹消手続きに必要な司法書士報酬なども、債権者より売買代金のなかで配分されますから、持ち出し費用負担はありません。ただし、手続きのために必要なあなたの住民票、印鑑証明書などの取得費用(数百円程度)や、書類の郵送料などの軽微な費用はご負担いただきます。 なお、引越し費用や新居を借りるための費用を、ある程度は確保しておかなければなりません。
滞納したマンションの管理費などは?
滞納したマンションの管理費や修繕積立金などについても、原則として債権者より売買代金のなかから支払われますので、新たに費用負担を求められることはありません。
ただし、管理費や修繕積立金の滞納額が大きい場合には取扱いが変わることもあります。
また、税金の滞納分については管轄する役所により取扱いが異なることもあります。
物件を売却せずに任意整理をする場合
この場合は弁護士の先生にお願いすることになりますから、弁護士費用が別途必要になります。
また、税金の滞納分については管轄する役所により取扱いが異なることもあります。