借入金の返済ができない債務者に対し、債権者がその不動産に設定していた抵当権又は根抵当権を行使して、裁判所に申し立てその結果、裁判所が売却する不動産を競売物件といいます。
その競売物件を最低売却価格以上の最高値で落札するシステムのことを「競売」といいます。
競売のデメリット
弊社で競売をおすすめできない理由は4つあります。
1.ローン滞納の始まり
諸事情により、ローンの遅延、滞納が始まります。
2.催促状・督促状が届く
金融機関や住宅ローンへの返済が滞ると、催促状・督促状が届きます。
3.保証会社・債権回収会社への移管
そのまま返済せずにいると、保証会社・債権回収会社へ移管されます。
4.競売申立
裁判所から「競売開始決定通知」が届きます。これが届くと家を手放さなければならなくなるまで、約6カ月程度しかありません。

1.競売開始決定
事件番号が付与され、「競売開始決定通知」が届きます。
2.現況調査
「現況調査報告書」「評価書」「物件明細書」が作成されます。
3.販売資料の作成開始
そのまま返済せずにいると、保証会社・債権回収会社へ移管されます。
4.売却基準価格の決定
資料などをもとに、入札の基準となる価格決定を行います。
5.入札期間の通知
入札期間・開札日、売却基準価格が決定し、「期間入札決定通知」が届きます。
6.入札期間の公告開始
裁判所の各種媒体により、一般へ公告されます。
7.入札開始
1週間の入札期間を設け、入札が執り行われます。
8.開札及び買受人決定
入札後、開札を執り行い買受人の決定が行われます。
9.売却許可決定
前述の買受人は購入代金を納付した時点で不動産の所有権を得ます。
10.引き渡し命令
明け渡しを命ずる「引渡命令」が下り、強制退去が行われます。
11.物件の引き渡し完了
上記手続きを持って物件の引き渡しが完了いたします。